バイトも有給休暇がもらえる!日数の計算方法や取得の条件を解説

休みの日でも、給料をもらうことができる有給休暇。

有給休暇と聞くと、なんとなく正社員のみに与えられるイメージ、という方も多いのではないでしょうか。
実は、アルバイトでも有給休暇をもらえる場合があるのです。

しかし、その制度について詳しく説明をしてもらえる職場は、残念なことにあまりありません。
そのため、まずは有給休暇について知るところから始めましょう。

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今回の記事では、有給休暇をもらえる条件や仕組み、取り方やその注意点などを紹介したいと思います。

この記事をざっくり言うと

✔ 有給休暇はアルバイトでも絶対に発生する

✔ 有給休暇は原則自由に取得できる

✔ トラブルになりそうなときは労基署ホットラインに連絡してみよう


アルバイトにも有給休暇がある!

有給休暇は、正式には『年次有給休暇』という名称がつけられています。
労働基準法の第39条により、短時間労働者であるアルバイトであっても、条件を満たす場合には有給休暇を支給するよう規定しています。

なお、ひとつ気をつけておきたいポイントがあります。

有給休暇は労働基準法によって定められるものです。
そのため、労働者ではなく事業者(個人事業主・フリーランスなど)には適用されず、有給休暇も支給されることはありません。

例えば、会社と雇用契約ではなく『業務委託契約』を結んでいる場合、会社とあなたは『使用者と労働者』という関係ではなく『事業者と事業者』という関係です。
事業者として業務に従事しているため、残念ですが有給休暇はもらえないのです。この点には注意するようにしましょう。

有給休暇が発生する条件

まずは、どういった条件を満たすともらえるのか、という部分について説明していきます。

取得の条件は以下のとおりです。

  • 継続して6ヶ月以上勤務している
  • 所定の労働日数のうち、80%以上が出勤できている

この2点を満たすとき、有給休暇が支給されるよう法律で規定されています。

なお、所定の労働日数は『週●日出勤』『年間●日出勤』など、契約時に取り決めたものです。

契約書類を見返したり、分からなければ社員に聞いたりして、確認しておくようにしましょう。
特に日数が決まっていないシフト制では『シフトのうち、80%以上について当日欠勤することなく出勤できている』が取得の条件です。

日数の計算方法

続いて、上記の条件にあてはまる場合は何日もらえるのか、という部分について説明していきます。

有給休暇は『所定の労働日数』『継続勤務年数』に応じて、もらえる日数が変動する仕組みになっています。
職場で働く日数・続けている年数が増えると、もらえる日数も比例して増えていく、という仕組みになっています。

アルバイトの付与日数は、以下の表に当てはめて計算します。

アルバイトの有給休暇日数計算表

※週で所定の労働日数が定められておらず、そのほかの期間によって定められている場合

なお、シフト制で特に働く日数が決まっていないという場合、過去1年間の出勤日数を、表の年間の所定労働日数に当てはめて計算します。
勤務が始まってから半年〜1年未満の場合、半年間での出勤日数を倍にして、表に当てはめて日数を割り出します。

例えば『週に3日出勤、勤務開始から3年間経っている』という場合は、上記の表に当てはめてみると、取得日数が『6日』ということがわかります。

正社員の有給休暇とは違う?

上記は、あくまでも短時間労働者であるアルバイトやパートがもらえる日数の計算であり、正社員の制度とは異なります。

しかし、短期間労働者についても

  • 週の所定労働時間が30時間を超える
  • 週に5日出勤している

以上のどちらか、かつ有給休暇の取得条件を満たす場合、正社員と同様の日数を取得できるのです。

その場合、継続勤務年数を基に以下の表で取得日数を計算します。

有給休暇はいくらもらえる?3種類の計算方法

続いて、有給休暇をもらう場合、いくら分の賃金が支払われるか、という点について解説したいと思います。

有給休暇における賃金は以下のいずれかで計算されます。

  1. 普段の賃金の平均
  2. 通常の賃金
  3. 標準報酬日額

それぞれの具体的な計算方法について、下記で解説します。

普段の賃金の平均

この方法では『過去3ヶ月における、1日あたりの賃金』を計算し、賃金を出します。
シフト制のように一日の労働時間がバラバラな雇用形態の場合は、この方法で計算されます。

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  1. 過去3ヶ月間の賃金の合計÷過去3ヶ月間の暦日数
  2. 過去3ヶ月間の賃金の合計÷過去3ヶ月間の労働日数×0.6

ちなみに計算式は上の2通りで、どちらか金額の高い方が採用されます。

通常の賃金

労働時間が固定されている場合は『時給×所定労働時間』によって有給休暇分の賃金を計算します。

シフト制の場合は1日の労働時間が定められていないことが多いため、あまり用いられることのない方法です。

標準報酬日額

標準報酬日額とは、健康保険の標準報酬月額を日数で割ったものです。
『健康保険の標準報酬月額÷30』で計算されます。

一般的に、アルバイトの場合は健康保険に加入していない場合が多いため、この方法はあまり使われません。

期限内に消化しないと消滅してしまう!

取得をする際に、気をつけておかなければいけない点が。

それは『2年の有効期限がある』ということです。
有給休暇は、発生から2年が経つと消滅してしまいます。

取得できることがわかったら、できるだけ早いうちに消化するよう意識しましょう。

有給休暇の取り方

続いて、取得の仕方についてです。

職場にもよりますが、社員 (人事) に自己申告すれば取得できる場合がほとんどです。
職場の方針によっては書類の記入が必要となることもあるため、その場合は適宜社員の指示に従うようにしてください。

なお、シフトを調整する都合もあり、あまりにも申請が取得予定日の直前だと迷惑がかかってしまう可能性もあります。
そのため、申請をするのであれば、できるだけ早めに言うことを心がけましょう。

理由は言わなくてもOK

「申請するときは休む理由を言わないの?」と、心配になる方もいらっしゃるでしょう。

有給休暇をもらうとき、その理由を言う必要はありません。
社員側も、無理に聞いてくることはないでしょう。

もし聞かれた場合でも、「家庭の事情で・・・」「大学の用事があって・・・」という風に濁しておいて問題はありません。
会社によっては書類に理由欄が設けられていることもありますが、そういった場合は『私用のため』と記入しておけば大丈夫です。

タイミングにはやや注意

原則、有給休暇は自由なときに取ることができます。
とはいえ周りのことを考えると、よほどの事情がない限り、繁忙期は避けた方が無難でしょう。

閑散期や、人手が足りているときにとるのがおすすめです。

有給休暇をずらしてほしいと言われたら?

上記で、有給休暇は原則好きなタイミングでもらえるというように説明しました。
しかし、中には例外もあります。

具体的には、

  • その日に有給休暇の取得希望者が集中してしまった場合
  • その人が持っている専門的なスキルがないと、当日の営業が難しい場合

のように、取得することでその日の営業に支障が出るという場合に限っては、例外となってしまうのです。

この場合、職場は『時季変更権』という権利によって有給休暇の取得日程を変更してもらうよう交渉ができます。

なお、これはあくまでも『労働者の意見を尊重した上で日程を変更してもらう』という権利です。
有給休暇を拒否できる権利、というわけではないことを覚えておきましょう。

有給休暇を申請しても拒否されたら?

中には「申請を出したいけど、店長がとらせてくれないかもしれない・・・」と、不安に思う方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、そんなことはないので安心してください。

有給休暇の支給は法律で定められており、条件を満たす労働者は必ずもらえます。
その権利を職場が奪うことはできません。

とは言え、まれに「有給休暇の申請が取り下げられた」というパターンも耳にします。
店長や責任者にそういった対応をされた場合、どうすればいいのか分からないですよね。

そんな時に相談できる窓口を、下記で紹介します。

トラブルに発展しそうなときの相談先

もし、有給休暇をもらえずトラブルになりそうなときは、近くの労働局や労基署 (労働基準監督署) にある『総合労働相談コーナー』に行って相談するのがおすすめです。

労基署に行くのは気が引けるという方は、厚労省の委託事業である『労働条件相談ほっとライン』に相談してみるのも一つの手です。
『平日(月〜金)の17:00〜22:00』『土日・祝日の9:00〜21:00』であれば、フリーダイヤル (0120-811-610) で相談に乗ってもらうことができます。

窓口に足を運ぶのが億劫だという方でも、電話であれば気軽に相談もしやすいでしょう。

取得したいときは早めに申請しよう

今回は、アルバイトにおける有給休暇の仕組みや注意点について解説してきました。
その制度について、知っていただくきっかけになったのであれば幸いです。

もしかすると、今回の記事をご覧になったことで、「自分にもう有給休暇が支給されている」と気づいた方もいらっしゃるかもしれません。
記事の中でも述べましたが、職場の事情もあるため、申請をするのは早い方が親切です。

計画的に使って、有意義な有給休暇を過ごしましょう。

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