ブラックバイトで留年?!その特徴や辞め方など対策を徹底調査!

大学生がバイトをする理由は、生活に必要なお金や、友人たちと遊ぶ資金を貯めるなど、大学生活をより豊かにするためでしょう。

ですが、バイトが原因で大学に行くことができなくなってしまったり、体調を崩してしまったりと大学生活を脅かし、台無しにしてしまうこともあります。

そんなトラブルの原因になってしまう可能性を秘めたブラックバイトについて、その特徴やいざというときの辞め方などを調査しましたので是非ご覧ください。

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この記事をざっくり言うと
✓ シフト強要や有休なしもブラックバイトの要素
✓ バイト先がブラックだったら記録を付けて労基署へ
✓ 有名店だから大丈夫は間違い

ブラックバイトとは

ブラックバイトとは「学生であることを尊重しないアルバイト」のことで、学生の都合を無視した過剰な労働やワンオペなどの恒常化による不当な責任の押し付けなどで、学業や就活などに支障をきたすようなバイトを指します。社員を使い潰す「ブラック企業」に準えて2013年に中京大学の大内教授が提唱したと言われています。
過去には外食チェーンにてパワハラから傷害事件に発展したことなどもあり、社会問題の一つとして捉えられています。

ブラックバイトの特徴

ここからはブラックバイトの特徴について説明していきます。

最低賃金を下回る時給

バイトの最低賃金(時給)については各都道府県別に定められており、毎年10月に改定され厚生労働省のホームページにて公開されています。

また、働いた時間に対しては全額支払わなくてはいけないということが労働基準法にて定められており、働いた時間には働くための準備や閉店後の片付けなども含まれます。

日給においても給与を所定の労働時間で割ったものが最低賃金を下回る場合は、労働基準法に違反している可能性があります。

賃金はバイトにおいてもっとも重要な点の一つです。
そこに対しての意識があまいバイトはブラックバイトの可能性が高いと言えます。

給与の未払い、支払い遅延が発生する

給与の支払いについては、

①通貨で、
②全額を、
③労働者に直接、
④毎月1回以上、
⑤一定の期日に

支払わなければならないということが決められております。

つまりバイト代は毎月あらかじめ決められた日に全額支払われなければいけないと労働基準法で定められているにもかかわらず、未払いや遅延が発生するバイトはブラックバイトの可能性が高いです。

シフトの強要

中心的な戦力としてみなされ学生の希望に関係なくシフトに入ることを強要するのはブラックバイトの特徴の一つです。

職場において自分がいないと回らないという学生の責任感を逆手に取り会社の都合でシフトを組まれてしまい、結果として学生生活に影響を及ぼしてしまったり、無理な労働がたたって体調を崩してしまったりということが発生してしまいます。

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また頻繁に本来働いていた店舗とは別の店舗へのヘルプを強要されたということもあるようです。

罰金や自腹を切ることの強要

ノルマの未達やバイト中のミスなどに対して罰金という形での制裁をかしたり、未達分を自腹で買い取らされたりすることがあります。
これらは大抵違法行為に当たりますので、こう言った行為が行われているバイトはブラックバイトと行って良いでしょう。
労働基準法では客観的に合理的な理由がない限り減給を含む懲戒は無効としており、
故意に行なったわけではない行為については基本的には懲戒の対象とはなりません。

求人内容と異なる条件で働かせられる

ブラックバイトで多く発生している事象の一つとして求人内容と実際の仕事が異なることがあります。
求人内容には記載のない「研修期間」と称して一定期間給与が減らされていたり、断りもなく応募職種とは違う仕事をさせられていたりといった形で、
せっかく採用されたのだからと言った気持ちを逆手にとろうとしてきますので注意が必要です。

有給休暇がない

こちらはブラックバイトでなくても時々発生してしまうことですが、アルバイトであっても有給休暇は発生します。
いわゆるフルタイム(週5日)労働のバイトであれば通常の社員同様の日数、週四日以下勤務の場合は以下の表の通りの日数の有給が付与されます。

週所定
労働日数
1年間の所定
労働日数
雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
4日 169日~216日 7 8 9 10 12 13 15
3日 121日~168日 5 6 6 8 9 10 11
2日 73日~120日 3 4 4 5 6 6 7
1日 48日~72日 1 2 2 2 3 3 3

バイト先がブラックバイトだったらどうすれば良いか?

もしもバイト先がブラックだと気づいたら、どのように対処すればよいのかを説明します。

まずは記録をつける

初めてのバイトだったりあまり慣れていない業種だったりすると会社や先輩のいうことが正しいと感じてしまいがちですが、そう言った勘違いがブラックバイトに絡め取られてしまう原因になりかねません。

上記のような事象やそれ以外にも厚生労働省のサイトには労働基準法に基づいた正しい情報が発信されていますのでそちらを参照したりして何かがおかしいと感じたら、まずは記録を残しておくようにしましょう。

その際には最低限メモなどでも良いのですが、就労時間などがおかしい場合はタイムカードなどの稼働記録や就労先の時計とともに写真を撮っておいたり、パワハラなどがあった場合は音声を録音しておいたりすると、のちに証拠として活用しやすくなります。

給与や残業代の未払い・最低賃金を下回っている場合

給与の未払いなどについても同様にまずは実際の就労の証拠を記録しておくことが必要になります。
その上で給与の支払いなどを取り締まる労働基準監督署に申告すれば労基署側で対応してもらえます。
ただ、証拠となることが少なかったり自腹購入などで商品買取を行なってしまった場合などは労基署側では動きづらいことがあるので、
その場合は各種のユニオンなどへまずは相談するのも良いでしょう。

ブラックバイトを辞めたい

雇用期間の定められていないバイトは雇用契約書や就労規則に定められた形で退職をできることが一般的ですがブラックバイトではなかなか辞めさせてもらえないことがあります。

また雇用契約書や就労規則に違反する形であっても、退職日から2週間前までに会社に申し入れれば退職できるとされており、その場合でも原則として違反金などの請求はされません。
ただし、申し入れ直後から無断欠勤などをしてしまうとその分の損害賠償請求が可能になってしまう可能性もあります。

有期雇用の場合は原則としてやむを得ない事由がない限り雇用契約の解除はできません。ただし、契約期間の初日から1年を経過した日以降においてはいつでも退職することができます。こちらについては例え3ヶ月の有期雇用の反復雇用であっても同様とみなされます。

上記を踏まえれば基本的には会社が退職を阻むことはできないのですが、様々な形でそれを阻止しようとしてくることがありますので、そう言った場合は無理して自ら交渉せず先述したユニオンや弁護士、退職代行サービスなどに相談すると良いでしょう。

どんなバイト先でもブラックバイトの可能性はある

先述した外食チェーンの例でもそうですが、大手企業だから有名店だから大丈夫かというとそういうわけではありません。
コンビニや塾などいまだに大なり小なりブラックバイトとなってしまっているバイトはありますので、
何かおかしいと感じた時は今回の記事を参考に対策を取ってみてください。

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